「あなた自身、配偶者、またはあなたの扶養家族が障害者として所得税法上認定されている場合には、所得控除が受けられます。その控除額は、一人あたり27万円となっていますが、特別な障害を持つ方には40万円の控除が適用されます。」

「あなた自身、配偶者、またはあなたの扶養家族が障害者として所得税法上認定されている場合には、所得控除が受けられます。その控除額は、一人あたり27万円となっていますが、特別な障害を持つ方には40万円の控除が適用されます。」
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