M&Aの後に、売主が競争行為を行わないようにする義務のことを指す。これは、売主が提供したノウハウや人脈を使って競争活動を行い、買主がM&Aの目的を達成できなくなることを防ぐために設けられている。M&A契約においては、通常、この義務を規定した条項が売主に対して設けられ、一定の期間と範囲で競争を控えることが求められる。特に、事業譲渡の場合には、会社法第21条に明記されており、合意がない場合には、最長20年間の競業禁止義務が発生することとなっている。
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