書面の保存期間とは

商法では第10条に基づき、10年間の保存が求められます。また、法人税法施行規則の第59条や所得税法施行規則の第63条では、記録保存の期間として7年間が定められています。一方、派遣法の第42条では3年間、下請法の第5条では2年間の保管が要求されています。’

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