書面の保存期間とは

商法では第10条に基づき、10年間の保存が求められます。また、法人税法施行規則の第59条や所得税法施行規則の第63条では、記録保存の期間として7年間が定められています。一方、派遣法の第42条では3年間、下請法の第5条では2年間の保管が要求されています。’

関連記事

  1. ビームブランクとは

  2. 荷役とは

  3. 心理的安全性とは

  4. CCDとは

  5. 介入レベルとは

  6. PHIとは

  7. BLOBとは

  8. 光発がん性試験とは

  9. 走行とは