清算型の倒産手続きとは、破産法に基づき個別や法人、団体に対して行われるものです。この手続きは、裁判所が破産の原因を検証し判断します。その結果として破産宣告がなされ、破産管財人が任命されます。破産管財人は破産の一連の手続きが完了するまで、破産者の財産を独自で管理し、処分します。管財人の役割は、財産の調査、評価、換価、そして配当(弁済)を行うことです。債権者が集まり、破産手続きを終えるための決定が下され、それにより破産手続きは終了します。’
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