営業倉庫’とは、倉庫事業を遂行する目的で国土交通大臣からの登録を得た施設のことを指す。倉庫業とは、他の者の貨物を保存する行為を専門的に行うことで、そのための認可を得た倉庫が営業倉庫と定義されます。対照的に、自己の物品を保存する目的の倉庫は’自家用倉庫’と呼ばれる。貨物の保存を有料で請け負う際、通常は倉庫業の登録を持つ営業倉庫を使用しなければならず、そうでない場合は倉庫業法に抵触する可能性があり、法的な罰を受ける可能性がある(ただし、それは倉庫経営者に対するものである)。
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