かつて、同じ有価証券を一度売却した後、同じ数量・価格で再度購入するという取引手法が存在していました。これにより、有価証券から得た含み益を売却益として確定できたのです。昔は、このような出来種取引が許容されていましたが、現在では金融商品会計基準の変更に伴い、このクロス取引は売買として認識されなくなりました。その結果、売却益を利用した決算調整も行わなくなりました。’
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