債務者が自身の財産を故意に減らし、それにより債権者を損なう行為を指します。このような行為は、特定の状況下で債権者によって取消され得る(民法424条「詐害行為取消権」)。それが詐害行為に該当するか否かは、債務者の行いや認識の状況などとの関連性を考慮した裁定により決定されます。近年の裁判例では、新しく設立された分割方法による企業の分割が、詐害行為と判断される場合があるとされています(東京高裁平成22年10月27日等)。
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