敵対的買収防止策とは、自社を護るための方策で、例えば既に株を保有している株主への新株予約権の付与や、従業員へのストックオプションの配布などを指します。また、そのような策を可能にする条文を自社の定款に盛り込むことも含むものとされています。’
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