他社と協力して持株会社(親会社)を設立する手法として、各社が自己の株式を新生した持株会社の株式と交換し、これにより100%子会社を構築する方法があります。これは完全親会社と完全子会社を築くための手続きであり、商法において明示的に規定されています。株式の移転を行った際には、完全親会社と完全子会社の株式について会計上の処理が生じることに注意が必要です。
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