責任ある鉱物調達とは

2010年7月、米国で採択された金融規制改革法の第1502条は、米国に上場している企業に対して、製品の機能や製造にコンゴ民主共和国やその周辺地域で生産される紛争鉱物(タンタル、すず、金、タングステン等、国務省が決定する鉱物を含む)を利用する場合は、その使用状況を米国証券取引委員会(SEC)に報告することを義務付けました。
この規制の主要な目的は、1996年以降、内紛が続くコンゴ民主共和国で武装勢力の紛争を助長したり、人権侵害や労働問題に繋がる可能性のある資金源を断つことです。

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