電磁的記録毀棄罪とは

「電磁的記録毀棄罪」とは、法的な「文書」に該当する電磁的記録を滅失・損傷させる行為を犯罪とするものです。この範疇での「文書」は、権利や義務の証明力を持つものを指し、個々人が保管する写真やメモ等を許可なく削除するだけでは、該当法が適用されることはありません。その一方で、ビジネスや公務で使用する電磁的データをマルウェアや不正アクセス等を使って破壊し、業務運営に障害を生じさせる、または生じさせる可能性があるケースでは、この罪が適用されます。

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