輸入してはならない貨物とは

「関税法第69条の11に基づき、覚醒剤、大麻、児童ポルノグラフィ、麻薬、拳銃、偽造通貨などの偽造物品、または特許権、商標権、著作権等を侵害する物品等が該当項目に含まれます。」

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