法人税法における収益、費用、損失の取り扱い
法人の決定に尊重を示すような方針で、利益の算出を法人自身に任せる考えが基盤にある。
ただし、一度会計の取り扱いが確定した後には、それに基づく利益の計算を変更することは法人税の申告時には認められない。
確定決算主義には、以下の3つの要素が存在する。
1.組織内の取引 2.収益認識の基準 3.特定の対外取引’

法人税法における収益、費用、損失の取り扱い
法人の決定に尊重を示すような方針で、利益の算出を法人自身に任せる考えが基盤にある。
ただし、一度会計の取り扱いが確定した後には、それに基づく利益の計算を変更することは法人税の申告時には認められない。
確定決算主義には、以下の3つの要素が存在する。
1.組織内の取引 2.収益認識の基準 3.特定の対外取引’
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