農薬取締法に従い、農薬の登録が求められる仕組みが存在します。この登録がなければ、農薬の製造、輸入、販売は日本国内で許されず、その製品を農薬として使用することは不可能です。登録を行うためには、製造者や輸入者は、農薬の効果や悪影響、毒性、残留性などに関する多種多様な資料と試験結果を提出する必要があります。食品に農薬が残る可能性がある場合、その健康影響は食品安全委員会によって行われるリスク評価に基づいて評価されます。その結果と提案された使用方法を基に、厚生労働省は食品中の許容残留量を決定します。’
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