下請法の書面調査とは

「公正取引委員会あるいは中小企業庁から、下請法の第9条第1項を基準に行われる恒例の文書校閲。親事業者に向けては、毎年6月に各企業の代表者へ送り出されます。一方、下請事業者には、年に一度11月頃に行われます。」

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