「根拠のある機能性(※)をうたった食品ラベルを事業者自身の責任で作成・表示し、その商品が市場に出る前に、安全性や機能性を証明する情報を消費者庁長官に報告する。しかし、この制度は特定保健用食品とは違い、消費者庁長官によって個別に審査されるわけではない。これは食品表示法第4条に基づいた方式である。」
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